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東日本入国管理センターに処遇改善を求めます!

2006年7月3日
東日本入国管理センタ-
所長 西尾 満 殿

連絡先:社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 
難民担当:柳下み咲 電話03-3518-6777/FAX03-3518-6778
東京都千代田区神田錦町2-2 共同ビル4階 


東日本入国管理センタ-における被収容者への処遇改善に関する申し入れ書

私たちは、貴東日本入国管理センタ-に収容されている外国人被収容者の方々と定期的に面会をしている市民団体です。
貴東日本入国管理センターにおかれましては、処遇規則に基づき、可能な限り被収容者への適切な処遇に日々努めておられることと承知いたしております。しかし、私たちは、被収容者との面会を続ける中で、更なる処遇改善を求めて申し入れをする必要を感じております。
貴センターが犯すことの出来ない基本的人権の観点に立って、益々被収容者への人道的な配慮と適切な処遇運用がなされるよう期待し、以下の点を要望いたします。

1.収容中の難民申請者の指名を始め個人情報の一切を、在日当該大使館等に照会する事がないようにすること。
(これは、さる2006年4月21日に、国会議員とアムネスティによる法務省入管局への「イランの庇護申請者に関する申し入れ」の際に、審判課、警備課、難民認定室の各補佐官出席のもとで、「東日本入国管理センターでのイラン人個人情報の在日イラン大使館への提供に関しては、難民申請中の人については、氏名もイラン大使館に提供していないと思うが、東日本入国管理センターに確認する」との返答があったと承知している。)

2.難民申請者に対する、不当な帰国強要行為や発言、強制送還を執行する事がないようにすること。
(本人が自身の身の危険から帰国出来ない旨を伝えているにもかかわらず、「早く帰れ、サインしなさい」と警備官からの強要がなされている、との訴えを受けている。また、係争中の強制送還は、難民申請者に対する裁判を起こす権利の重大な侵害である。
上記2006年4月21日の申し入れの際には、「送還のメドが立たない人は仮放免などしている。裁判中の送還は基本的にしない」との返答を受けたと承知している。)

3. 被収容者が電話を使用する時間帯の制限を緩和し、個別事情を勘案して4時半以降の夜間までの使用を許可すること。
(時間帯の制限によって、時差のある故国への電話や弁護士への連絡に関して、著しい不利益が生じる場合がある。)


4.夫婦・親子が共に収容されている場合には、当人らの申し出に基づいて、最低月に一度以上の面会を、収容所内において適正な時間の確保によって実施すること。また、その権利を、当事者に通知すること。

5.被収容者の夫婦や親子があらかじめ日時を予約して面会する際には、通常の面会室とは別の防御ガラスの無い部屋による面会場を定めて、再開を実施すること。また、その権利を、当事者に通知すること。
通常の面会室1室の増設によって、2005年秋以降、この処遇運用が停止していることは、該当する被収容者らに極めて大きな不利益を生じさせてきている。

6.夫婦・親子が共に収容されている場合、外部の面会者が必要として申し入れた際には、通常の面会室において夫婦・親子共に呼び出して面会できることを原則化し、その権利を通知すること。原則として親子分離の収容はあってはならないと考えるが、やむをえず子どもが児童相談所などにいる場合は、子どもの居場所を必ず通知すること。
子供の居場所を知りたいという被収容者の申し出に対し、被収容者に子供についての情報(居場所・健康・精神状態等)を伝えていない。

7.面会時間内の受付と面会に関して、適正な実施と状況に合わせた弾力的な運用を図ること。
(2005年春以降、複数の被収容者への面会を希望する場合にもその都度受け付け番号を引き直すことによる面会方法を承諾してきたが、昨今、面会者への必要以上の譲歩を求める受付運用がなされていると思わざるを得ない。
特に午前中の受付において、11時半過ぎには、その時点で面会室の空きがあるにもかかわらず、面接時間ではなく被収容者の昼食時間を理由に面会が断られるという現状がある。以前、午前中の面会申請は昼食時間にずれ込むことがあっても一般的に許可されていた。被収容者の事情を鑑みず、正当に受け付けられているはずの午前中の申し込みを、午後1時まで面接待機を強制することは、被収容者の権利を不必要に制限することに他ならない。
職員側の事情で、被収容者の権利が制限されるような事態、つまり午前中の面会申請を午後に許可するような事態を避けるよう要請する。

8.被収容者が、外部医療機関による検査や治療を求める際にはすみやかに対応し、センター専任の医師が「その必要でない」との判断がある場合には、正当な理由を付した「診断書」を当人の要望に基づいて提供すること。

9.仮放免許可がなされた場合には、その時点での当該被収容者の服用していた薬と医師の治療状況を書面で当人に通知し、仮放免後の生活にも支障の無いように配慮すること。
(仮放免によって、長期に服用していた薬が翌日から無くなり、健康上支障をきたす事例がある。センター内の治療と投薬処方の正確な情報を本人にする通知する責任が、担当医にはあると考える。)

10.外部医療機関その他に被収容者を連行する際に手錠と腰紐を用い、治療時にさえ同様の状態で診察に臨むという扱いを即時停止すること。
(従来から「保安上やむをえない運用である」との見解であろうが、連行する際に一律に適応するのはあきらかに過剰警備にあたり、「被収容者処遇細則」第19条、26条,27条に記載される「戒具使用」の事由にはあたらない、無配慮で人道上許されない運用ではないのか。)

11.被収容者によるセンター内の設備への破損行為に関して、個別事情や理由を無視して弁償を求める対応を止めること。
(一例として、2006年4月13日、イラン人H氏が精神的ダメージとストレスによるパニック症状のためにセンター内のガラスを頭部殴打によって破損させた件で、当人に対して弁償する旨の署名を求めたことは、当人の精神状態とそれにいたる状況をかんがみて、センター当局の不当な対応と考える。)

12.独居房・隔離房を懲罰の理由で使用することが無いように、適正な運用が厳密になされること。
以上
東日本入管センター面会支援キリスト教ネットワーク
(アムネスティ・インターナショナル日本、カトリックさいたま教区事務所、カトリック東京国際センター、 難民・移住労働者問題キリスト教連絡会、牛久入管収容所問題を考える会、日本キリスト教協議会)

韓国、死刑反対の論点(アムネスティニュース)

韓国:死刑反対の論点
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AI Index:ASA 25/005/2006
 
公開書簡
千正培 法務大臣

閣下、
貴国政府が死刑の問題点を検討し、死刑の廃止を審議する決定をしたことに
対し、アムネスティ・インターナショナルを代表して歓迎の意を表明しま
す。

貴国が死刑を廃止すれば、世界の多数派の仲間入りを果たし、死刑廃止の世
界的な潮流を支える重要な一歩を踏み出すことになります。世界の124カ国
が、法律上あるいは事実上死刑を廃止し、昨年は、死刑を実際に執行した国
はわずか22カ国でした。

1948年の独立以来、貴国では少なくとも900人が処刑されました。そのほとん
どは絞首刑でした。最後に処刑が行なわれたのは1997年12月で、23人が突然
執行されました。1998年2月、自らも死刑判決を受けた経験のある金大中氏が
大統領に就任して以来、非公式な形で死刑の執行停止が続いているという事
実をアムネスティは評価しています。現在の盧武鉉政権下でも死刑の執行は
行なわれていません。しかし、昨年は少なくとも3人、今年は1人が死刑判決
を受け、現在は63人の死刑囚がいます。

近年、世界中で多くの国ぐにが死刑を廃止しました。ヨーロッパでは、ウズ
ベキスタン(1)とベラルーシが実際に死刑を執行している以外は、死刑があり
ません。南北アメリカにおいては、恒常的に死刑を執行しているのは米国だ
けです。アフリカでは、死刑の廃止に向けての非常に大きな前進がありまし
た。最近ではセネガルとリベリアが死刑を廃止し、昨年死刑を執行した国は
アフリカ53カ国のうちわずか3カ国でした(2)。

残念なことに、アジア地域はこの流れに逆らっています。アジアには執行率
の高い国ぐにがあり、明らかな廃止の展望もありません。日本、中国、シン
ガポール、インドネシアなどの国ぐには断固として死刑を支持しているよう
です。韓国が死刑を廃止すれば、この地域で大変必要とされている人権上の
リーダーシップをとることになり、十分に人権を擁護しようと前進する、貴
重なお手本となります。また、カンボジア、ネパール、東ティモールが死刑
を廃止し、フィリピンが1994年の死刑復活の後、今月、死刑廃止を決めたこ
となどと並んで、この地域でのあらたな前進を促す一歩にもなるでしょう。

死刑の問題が、政治的な論争や国民的な議論を激しく巻き起こすことをアム
ネスティは理解しています。死刑は暴力犯罪に対する抑止力があると考えら
れているため、国民を守るこの刑罰を廃止することは困難であると政府は考
えるのです。しかし、死刑が他の刑罰と比べて大きな抑止力を持つというこ
とが、科学的な研究によって証明されたことは一度もありません。

以下は、アムネスティの見解と経験にもとづいた死刑反対の論点と、死刑を
正当化する際に最もよく用いられる論点です。

<死刑は、被害者とその遺族のために正義をなすものである>

死刑を支持する政治家たちは、犯罪の被害者とその親族を、死刑の正当化の
理由として利用しています。例えば米国では、加害者が処刑されることが、
被害者の家族にとっての「締めくくり」になると検察は言います。しかし、
愛する者を失ったことからくる心の痛みは、そのような単純なものではあり
ません。

アムネスティは死刑に反対ですが、死刑判決を受けた者が犯した罪を過小評
価したり許したりしようとするものでは決してありません。人権侵害の被害
者に深くかかわる組織として、アムネスティは、殺人事件の被害者の遺族に
は最大に共感しますし、その痛みを軽視するつもりはありません。

愛する人を殺された人が加害者に強い怒りを感じ、怒りのあまり復讐を求め
るのも当然のことです。自分たちの苦しみを示すために、あるいは亡くした
人への愛情から、極刑を求めることもあるでしょう。

当局が、殺人事件の被害者に近しい人びとを支援し、苦しみを緩和するため
のシステムを構築することはどうしても必要です。しかし、加害者を処刑し
ても、長期間におよぶ遺族の苦しみをいやすことはほとんどできません。そ
れどころか、処刑された人の家族に同じ苦しみをもたらすことになるだけで
す。

現実問題として、殺人事件の被害者の生命や遺された人びとの苦しみを重要
視していることを示すための方法としては、死刑はふさわしくないのです。

<抑止力としての死刑-死刑を廃止すると犯罪発生率が上がるという恐怖>

「比較的少数の人間を毎年処刑すれば、許容できないほど高い犯罪発生率を
下げることができると考えるのは欺瞞である。もっとも効果的に犯罪を抑止
するには、犯罪者を逮捕し、有罪判決を言い渡し、処罰する確率を上げるこ
とである。今の刑事司法制度にはこの点が欠けている。」

1995年、南アフリカが死刑を違憲として廃止するにあたって、憲法裁判所が
出した声明です。

様ざまな国ぐにの多くの政治家が、犯罪予防手段として死刑が必要だと主張
し、死刑には犯罪全般に対する抑止効果があると言います。これが真実だと
すると、犯罪者は犯行が発覚した時の結果を熟考し、それから、死刑にはな
りたくないが長期刑なら仕方がないと判断するということになります。現実
には、犯行の最中に、自分が逮捕されるとは考えないと思われます。暴力犯
罪を抑止する最良の方法は、検挙率と有罪率を上げることであり、厳罰化で
はありません。

死刑が特別な抑止効果をもたないという証拠は世界中にあります。米国、カ
ナダあるいはその他の国ぐにで、死刑がなければ暴力犯罪が増えるという証
拠は出ていません。たとえば2004年の米国では死刑存置州の殺人発生率は人
口10万人に対して5.71件でしたが、死刑廃止州ではわずか4.02件でした。さ
らにカナダでは、死刑が廃止されて27年たった2003年には、死刑を廃止する
前の1975年に比べて殺人発生率が44パーセントも低下しています。

最近の例では、1995年に死刑が復活したニューヨーク州があります。1990年
代の終わりに、それまで上昇していた殺人発生率が下がり始めました。2004
年6月、州最高裁は、死刑制度を違憲としました。現在、議員は死刑の再導入
に反対しています。死刑が抑止力になるのであれば、死刑が廃止されれば
(広く喧伝されるように)潜在的犯罪者は自由に犯罪を実行し、殺人発生率
は上昇するでしょう。しかし、その逆の事態が起きています。2005年の上半
期(最高裁が違憲と判断してから1年後)、殺人事件は5.3パーセント減少し
ました。

<無実の人を処刑する危険は常にある>

無罪の人を処刑してしまうという危険は、死刑にはつきものです。また死刑
は、韓国でもそうであったように、政治的反対派とみなされた人びとに対し
て恣意的に用いられてきました。

アムネスティは、無実の可能性のある死刑執行のケースを世界中で記録して
きました(3)。1973年以降に米国で、無実の証拠がみつかって釈放された囚人
は現在までに123人います。また中国では、1995年に強かんと殺人の罪で労働
者の轟樹斌が処刑されましたが、当時、彼の自白は拷問によって得られたも
のであるとの報告があります。2005年3月、別の事件で逮捕された人が、轟樹
斌が自白した犯罪について自らすすんで自白し、犯行状況を克明に描写した
と伝えられました。

他の国ぐにでも、多くの人びとが無実の罪で死刑判決を受けています。米国
では、死刑判決を受けた後で無実であることが明らかになった122人が釈放さ
れています。日本では、4人の死刑囚が、起訴は間違いであったと判明して釈
放されました。4人は何年間も死刑囚として過ごしました。そのうちの1人は
34年間も死刑囚監房にいたのです。

<あまりにも凶悪な犯罪に対しては、死刑をもって社会の怒りを示さなけれ
ばならない>

死刑の執行をもって、殺人を非難することはできません。国家による殺人行
為は、犯罪者が被害者に対して身体的な暴力をふるうことと表裏一体です。
それに加えて、刑事司法制度は差別や過失と無縁ではいられません。誰が生
きて誰が死ぬべきかという問題について、公平に、一貫性を持って、絶対間
違いなく決定することができる制度はありませんし、ありえません。ご都合
主義、自由裁量による決定、それに多数派世論が、最初の逮捕から瀬戸際で
の恩赦決定までに影響しているかもしれません。

人権とは、奪うことができない権利です。人権は、身分、民族、宗教、出身
などに関係なくすべての人に平等に与えられています。罪を犯した人からも
人権を奪うことはできません。人権は、すべての人びとを守るためにありま
す。ですから、どんな人にも人権はあるのです。

また、死刑制度があると、ある人は死刑になるのに、同じような、あるいは
もっと凶悪な犯罪をしても死刑にならない人がいるということがあるのもご
存知のとおりです。最も凶悪な犯罪を行なった人だけが死刑になるわけでは
なく、貧しいために有能な弁護士を雇うことができなかったり、より厳格な
検察官や裁判官が担当したりした人も死刑になります。

死刑にしなければならないような犯罪はないということに、国際社会は気付
いています。旧ユーゴスラビアとルワンダでの残虐行為の事後処理のために
設立された国際戦犯法廷、シエラレオネ特別法廷および国際刑事裁判所はす
べて、人道に対する罪、ジェノサイド、戦争犯罪などの深刻な人権侵害を含
む犯罪を裁くために設立されました。これらの法廷には死刑はありません。
これをみても、世界の死刑廃止の潮流がいかに強いかがわかります。

<終わりに>

死刑は、人びとの安全を脅かす凶悪犯罪を制御できるという幻想をもたらし
ます。死刑の執行の瞬間、犯罪に対して一矢報いたような感じがします。

しかし、死刑は犯罪撲滅の役に立たないというのが事実です。多くの社会
で、暴力をなくすための方法としては除外されています。死刑がいったん廃
止されると、社会は死刑執行という残虐行為と無縁で過ごすことに慣れ、時
とともに死刑は話題にならなくなり、ほとんど議論されなくなります。

私は、世界中のアムネスティの会員を代表して、人権の名のもとに、韓国が
死刑廃止への歴史的な第1歩を踏み出すことを求めます。

アムネスティ国際事務総長
アイリーン・カーン

(1)ウズベキスタン政府は2008年に死刑の執行を停止すると約束した。
(2)ソマリア、スーダン、リビア。
(3)例として、 Fatal Flaws: Innocence and the death penalty in the
USA,(AI index AMR 51/69/98)を参照。

第17回キリスト教人権教育セミナー申し込み書

2006年度第17回全国キリスト学校人権教育セミナー参加申込書 1文字は正確にお願いします。該当する□には∨を入れて下さい。
(フリガナ)
お名前            
  連絡先 〒
             (□自宅 □職場)
     TEL                                         
      Eメール                       
      所属(学校など)
(教員の場合)教科          
※この個人情報は、セミナー事務関係・ニュースレター発送にのみ使用いたします。

★ ご参加は何回目ですか (    )回目 □ 初参加
★ 今回の参加は □ 出張扱い □ 自費参加 □ 学生・生徒
★ 現地研修(ABCの3つのコースに、第三希望まで順に番号をつけて下さい)
(  )A.ベビー靴製作ワークショップ
(  )B.元野宿労働者との交流
(  )C.ブラジル人地域訪問
※上記3つの現地研修の参加費は、セミナー参加費には含まれておりません。別途、当日お支払い下さい。
※下記2つの現地研修は無料で、当日変更も可能です。(D,Eの両方に参加することも歓迎いたします。)
  参加ご希望の方は、○印をご記入ください。
 (  )D.「平和の祈り」行動参加(12日夜) 
 (  )E.「野宿者支援の会」活動参加(12日夜)

★ 分科会の参加希望(第三希望まで順に番号をつけて下さい) 
※ 分科会の途中変更は原則としてできません
(   )①居場所のない子ども      
(   )⑤部落差別問題に取り組む人権教育の創造
(   )②「障害」を問い直す 
(   )⑥在日コリアンと日本人の生徒の出会い
(   )③セクシュアリティを考える   
(   )⑦多文化共生
(   )④性差別を問う
(   )⑧今こそ平和教育を

※当セミナーは、全参加が原則です。止むを得ない事情で部分参加される方は、下記をご覧下さい。
  部分参加の方へ(全参加の方は記入の必要はありません)
8月10日8月11日8月12日
午 前2,000円2,000円
午 後2,000円2,000円
交流会3,000円
食 事夕食900円昼食700円昼食700円
下表の参加予定時間枠に○印をつけ、資料代およびニュースレター購読費3,000円を加え、合計参加費を算出して下さい。(部分参加費には、自費および学生の別料金はございません。)
午前・午後/部分参加費        円
交流会・食事代      円                  資料代・ニュースレター購読費 3,000円
=合計          円


★2枚目に続く
2006年度第17回全国キリスト学校人権教育セミナー参加申込書 3
★申込方法
セミナー参加申込書計3枚を、郵送かFAXで下記住所へご送付ください。同時に、「働く人の家」宿泊費を計算の上、セミナー参加費との合計金額を下記郵便振替口座にお振り込み下さい。
●申込書締切:7/10(月) ●参加費振込締切:7/27(木)
 ※申込書は、「働く人の家」の宿泊の有無に関わらず、3枚とも必ずお送りください。
郵便振替口座: 口座名  第17回人権教育セミナー実行委員会
        口座番号 00850-6-112995

申込先:〒461‐8676 名古屋市東区砂田橋二丁目1‐58 名古屋学院名古屋中学高等学校気付「第17回人権教育セミナー実行委員会」  FAX 052‐721‐5277
お問い合わせはeyoshida@jcan.net または ℡082‐228‐4131(広島女学院 吉田)までお願いします。

※申込書は参加者1名ごとに1セット(3枚綴り)お書き下さい。用紙不足分はコピーして下さい。
※現地研修、分科会については、ご希望をもとに、実行委員会で人数調整等の上、決定いたします。調整の都合上、第1希望通りにできない場合もございますが、どうぞご了解下さい。同所属の参加者が複数いらっしゃる場合は、それぞれ別の現地研修や分科会に参加されることをお勧めします。
※参加を申し込まれた方には、7月末日までに受付確認書をお送りします。なお、その送付のために下記「宛名タック」に住所・お名前をご記入下さい。(切り取ってそのまま使用します。)

★当日お渡しするセミナー資料集に掲載しますので、ご協力お願いします。
1.お名前  
2.所属(校名など)                
3.自己紹介と参加動機をお書きください(150字以内)
(セミナー中には自己紹介の時間がほとんどありませんので、ここで紹介をお願いします)
★その他、アピール・図書販売などで連絡事項がありましたらお書き下さい。
(但し、図書の委託販売はできません。)
★ 宛名タック(受付確認書用) ※7月下旬頃、確実にお受取になれる住所をお書きください。
(切り離さないで下さい)
2006年度第17回全国キリスト学校人権教育セミナー参加申込書 2 (宿泊費計算書)
※宿泊を別途ご自分で用意される方も、「働く人の家」の宿泊予約が不要であることを、
この用紙で必ずお知らせください。

   お名前                 所属               

1.宿泊確認欄の該当箇所に○印をご記入の上、宿泊料を計算して下さい。

  ※12日(土)の現地研修に参加予定の方のため、12日(土)の宿泊予約もお受けします。
8月10日(木)3,000円宿泊します  宿泊しません
8月11日(金)3,000円宿泊します  宿泊しません
8月12日(土)3,000円宿泊します  宿泊しません
「働く人の家」の宿泊は、1泊朝食込3,000円です。
  基本的には5人位で1部屋の予定ですが、もっと大部屋になる可能性もあります。
  今回、生活の場を共にすることで、さらに問題意識や議論の共有をはかり、熱のあるセミナーにしたいという趣旨で「働く人の家」を借り切ることにしました。ご理解ください。
        なお、個室等をご希望の方は、最寄のビジネスホテル「エクセルイン名古屋」が便利です。
(「働く人の家」との距離は250mくらいです。)各自で予約の上、ご利用ください。
 エクセルイン名古屋 ℡052-683-1611
  シングル1泊6,000円(税込) 朝食無料サービス
  「働く人の家」宿泊料 1泊3,000円×  泊 =       円

2.セミナー参加費の確認
 (1)全期間参加者 ※部分参加者は記入不要です。(2)へどうぞ
  (  )出張参加14,000円  (  )自費参加11,500円     (  )学生9,000円
 (2)部分参加者
   1枚目の申込書による部分参加費算出金額         円 ※部分参加者のみ記入

3.「働く人の家」宿泊費とセミナー参加費の合計

「働く人の家」宿泊費        円
+ セミナー参加費          円
       =          円
※「働く人の家」宿泊費とセミナー参加費の合計金額を、下記郵便振替口座に7月27日迄に振り込んでください。
郵便振替口座: 口座名  第17回人権教育セミナー実行委員会
            口座番号 00850-6-112995
現地研修費用は上記には含まれておりません。現地研修の当日、担当者に直接お支払いください。

第17回キリスト教人権教育セミナー開催要項

第17回
全国キリスト教学校人権教育セミナー

主の御名を賛美いたします。
 今年の全国キリスト教学校人権教育セミナーは、10年ぶりに名古屋で開催いたします。会場は、伝統あるキリスト教学校のひとつ名古屋中学校・高等学校が引き受けてくださいました。実行委員長は名古屋中学校・高等学校の秋重泉校長、副委員長は同じくキリスト教学校で前回の開催校である金城学院中学校・高等学校の深谷昌一校長という万全の協力体制を得てセミナーが行われることを、感謝したいと思います。
「希望をもって生きるために」というテーマをめぐり、セミナー前半でさまざまな問いかけを行います。基調講演を本協議会会長である関田寛雄が行い、全体会では協議会運営に携わる教職員たちがパネル・ディスカッションを担当します。問題意識を共有して、メイン・プログラムである分科会に臨みたいと願っています。
 分科会は、できるだけ地元での取り組みを分かち合いたいと考えました。金城学院中学の教員、名古屋YWCAや名古屋学生青年センター関係者の発題、また名古屋で「仏教平和論」を教える浄土真宗の僧侶との宗教を越えた対話を考えています。
セミナー三日間を通じて聖書に聴く時を多く持ちます。キング牧師研究者の梶原寿さん、在日大韓名古屋教会の金性済さん、名古屋堀川伝道所の島しづ子さんと、名古屋ならではの講師陣です。そして最終日、このセミナーを特色づける派遣礼拝は、実行委員会副委員長である金城学院大学の藤井創さんのアレンジです。どうぞ楽しみにしていてください。
夜は、カトリック熱田教会の施設である「名古屋働く人の家」に場所を移します。2泊3日、食事や宿泊の場を共にすることで何かが育まれていってほしい、実行委員一同わくわくしながら皆さまをお待ちしております。共に希望をもって生き、働くために!
開催の目的
①キリスト教学校および公私立学校で人権教育に関心を持っている教職員、また人権教育に関心を寄せる
キリスト者・市民・保護者・学生の出会いの場をもつ。
②人権教育の実践に学び合い、分かち合い、建設的な関係を築く。
③キリスト教学校での人権教育のあり方を探求し、人権教育の広がりを創る。

全国キリスト教学校人権教育研究協議会(HP http://www.junyx.net/cshr/
● 主 題 「希望をもって生きるために」
● 日 程 2006年8月10日(木)~ 12日(土)
● 会 場 名古屋学院名古屋中学校・高等学校    
       名古屋市東区砂田橋二丁目1-58
TEL:052-721-5271  FAX:052-721-5277
交通:地下鉄名城線「砂田橋」駅下車
       カトリック熱田教会「名古屋働く人の家」 名古屋市
       熱田区伝馬2-28-14
交通:地下鉄名城線「伝馬町」駅下車
● 宿 泊 名古屋働く人の家(今年は交流会場がそのまま宿泊所になります。詳細は、申込用紙の記載をご覧ください。)
● 参加費 出張 14,000円  自費 11,500円 
  学生 9,000円(含セミナー資料代・4食・ニュースレター購  読費)
  部分参加 1コマ(午前・午後は各1コマになります)
  2,000円 + ニュース購読費3,000円
  ※ 「働く人の家」宿泊費・現地研修(オプション)
     参加費は、含みません。これらは別途いただきます。
● 現地研修
A「皮革工場を中心としたフィールドワークとベビー靴製作ワークショ ップ」2,000円(靴製作費、行きの交通費含む)
B「天白川を歩き野宿生活者の現状を知り、元野宿生活者の人と交流を する」1,500円(交流費用含む、交通費含まず)
C「CSN名古屋の学生たちと共にブラジル人地域のフィールドワー  ク」 1,000円(交通費含まず)
※ お申し込みいただいた方には、後日詳しい案内をお送りいたしす。
D 市民による「平和の祈りの集い」に参加
E「野宿者支援の会」の活動に参加    
 ※D,Eは8月12日(土)の夜です。(自由参加・無料)
● 申 込 7月10日(月)までに、別紙の申込書を下記へ封書またはFaxでお送り下さい。参加費・「働く人の家」宿泊費は、7/27(木)までに下記の郵便振替口座にお振込みください。
※ 宿舎部屋数に限りがありますので、締切をすぎた場合は、「働く人の家」宿泊予約を取れないことがあります。
● 振込先  加入者名 「第17回人権教育セミナー実行委員会」 口座番号 00850-6-112995
● 申込先  〒461-8676 名古屋市東区砂田橋二丁目1-58 名古屋学院名古屋中学高等学校気付「第17回人権教育セミナー実行委員会」  FAX:052‐721-5277                      
 お問い合わせは eyoshida@jcan.net または ℡.082‐228‐4131(広島女学院 吉田)までお願いします。
※ アピール、図書販売を希望される方は、申込書にその旨をご記入下さい。
2006年度 第17回全国キリスト教学校人権教育セミナー日程

8月10日 12:30~ 現地研修
A.皮革工場を中心としたフィールドワークとベビー靴製作ワークシ ョップ
(木)  13:00~         
B.天白川を歩き野宿生活者の現状を知り、元野宿生活者の人と交流をする
C.CSN名古屋の学生たちと共にブラジル人地域のフィールドワーク
   
16:30~    受付 〔働く人の家〕
17:00~    夕食 〔 同 〕
18:00~    開会礼拝
 19:00~    基調報告
基調講演
    オリエンテーション親睦会

8月11日 07:00~ 朝食 〔働く人の家〕
(金)      移動 〔以下 名古屋学院名古屋中学 校・高等学校〕
   09:00~    聖書研究 〔115ホール〕
 10:30~    全体集会  パネル・ディスカッション 〔 同 〕
12:30~    昼食 〔 食堂 〕
13:30~    分科会 〔以下 4号館教室など〕
①居場所のない子ども ~相談室・保健室から見えてくる子どもの人権
②「障害」を問い直す ~共に生きる場を作ろう~
③セクシュアリティを考える~「ありのままの私を生きる」ために~
④性差別を問う ~自分の心と体を守るセルフディフェンス講座~
⑤部落差別問題に取り組む人権教育の創造
⑥在日コリアンと日本人の生徒の出会い
⑦多文化共生 ~「国際子ども学校」と名古屋のフィリピン人~
⑧今こそ平和教育を 
     
18:00~     夕食・交流会  〔 食堂 〕

8月12日 07:00~     朝食 〔働く人の家〕
(土)      移動   
9:00~     朝の祈り    〔名古屋学院名古屋中学校・高等学校〕
10:00~     派遣礼拝     〔  同  〕
12:30~     昼食 〔 食堂 〕
13:30~ 全国キリスト教学校人権教育研究協議会総会 〔115ホール〕
  14:30~     終了
              
現地研修
D.市民による「平和の祈りの集い」行動に参加
E.「野宿者支援の会」の活動に参加

●主催 全国キリスト教学校人権教育研究協議会/第17回全国キリスト教学校人権教育セミナー実行委員会
●後援 NCC教育部/カトリック中央協議会学校教育委員会/キリスト教学校教育同盟/全国在日外国人教育研究協議会/日本カトリック学校連合会
●賛同 NCC在日外国人の人権委員会/NCC部落差別問題委員会/外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会/在日大韓基督教会在日韓国人問題研究所/在日大韓基督教会/日本カトリック正義と平和協議会/日本カトリック部落問題委員会/日本基督教団教育委員会/日本基督教団在日韓国朝鮮人・日韓連帯特別委員会/日本基督教団部落解放センター/日本基督教婦人矯風会平和部/日本聖公会正義と平和委員会/日本バプテスト同盟宣教部/日本バプテスト連盟在日・日韓連帯特別委員会/日本バプテスト連盟部落問題特別委員会/日本YWCA/部落問題に取り組むキリスト教連帯会議/名古屋YMCA/名古屋YWCA/日本基督教団中部教区愛知西地区社会部/日本基督教団中部教区愛知西地区性差別問題を考える特別委員会/日本基督教団中部教区愛知西地区靖国問題特設委員会
<プログラムの内容および担当者の紹介〉

現地研修:詳細は申込者に資料をお送りします。
A:皮革工場を中心としたフィールドワークとベビー靴製作ワークショップ
   出発/集合場所:12時30分/ JR名古屋駅
お話:山崎鈴子さん(部落解放同盟愛知県連書記次長) 吉田恭澄雄さん(同県連執行委員) 山本義治さん(同青年部事務局長)
B:天白川を歩き野宿生活者の現状を知り、元野宿生活者の人と交流をする
    出発/集合場所:13時/カトリック平針教会(地下鉄鶴舞線「平針」駅下車徒歩5分)
    案内:竹谷基神父とボランティアの方々 ★屋外を2時間ほど歩く予定です。
C:CSN名古屋(College Student Network for Community Service)の学生達と共に名古屋のブラジル人地域のフィールドワーク
出発/集合場所:13時/ JR名古屋駅
    案内:大谷真矢さん(ブラジル人児童・生徒を支援する大学生ネットワーク(CSN)代表)
D:市民による「平和の祈りの集い」に参加   12日(土) 午後6時半から7時半
地下鉄「栄」駅下車 徒歩2分 栄三越前小公園(野外)集合     案内:藤井 創さん
E:「野宿者支援の会」の活動に参加       12日(土)午後9時から10時半くらい
  「平和の祈りの集い」終了後、関係者と出発、または午後9時にJR「鶴舞」駅前の公園口集合  案内:高木栄子さん
※ A、B、Cの定員は、各20名です。各自、昼食を済ませてからご参加ください。
※ D、Eはセミナー終了後の夕方です。人数制限はありません。また参加費は不要です。

開会礼拝   梶原 寿さん(中部学院大学教授・宗教総主事、キング研究会代表)
基調講演    関田寛雄さん(日本キリスト教団神奈川教区巡回教師、 全国キリスト教学校人権教育研究協議会会長)
聖書研究    金 性 済(キム・ソンジェ)さん(在日大韓基督教会名古屋教会牧師)

全体集会    パネル・ディスカッション「希望をもって生きるために」
  「希望をもって生きるために」というテーマを、観念的にならずに、学校という現場に引き下ろして語り合いたいと思います。そこで生徒や学生が希望をもつために私たちはどんなことを目標として掲げうるのか、手応えをえた経験、あるいは失敗、教職員の希望と失望、だれが何をめざして「解放」される必要があるのか、などなど、司会者と3人の教職員が実感を込めてテーマの指し示す問題意識に迫りたいと思います。
司  会  :吉田絵理子さん(広島女学院中学校・高等学校教員)
パネリスト :庭野節子さん(元平安女学院大学職員)
大藪博康さん(名古屋学院名古屋中学校・高等学校宗教部長)
坂原恵子さん(賢明女学院中学校・高等学校講師)
分科会
①「居場所のないこども」~相談室・保健室からみえてくるこどもの人権~
発題者:赤嶺容子さん(女子学院中学校・高等学校) 山本秀樹さん(金城学院中学校・高等学校教員)
2005年度学校基本調査速報では、2004年度間の「不登校」児童生徒数は12万3千人(中学生は10万人)で3年連続して減少しています。しかしこの減少した数字を手放しでは歓迎できません。その理由は最近の子どもたちが家庭でゆっくりと不登校できない事情があると思われるからです。親が強く学校にゆくことを勧めるあまり、こどもが無理をして登校するケースが増えてきました。こどもが語るその事情にじっくり耳を傾けてみると、居場所がないのです。家庭環境の様々な原因から、家にいられない浮遊している子どもにわたしたちは眼をむけているでしょうか?「居場所のないこども」にとって学校は? 家庭は? そしてこどもの人権を守るためにはどういう手だてがあるのでしょうか。ご一緒に考えてみたいと思います。

② 「障害」を問い直す ~共に生きる場を作ろう 
発題者:竹林寛賢さん(枚方市立長尾小学校教員)
   私は手足に「障害」をもつ教員ですが、教員生活を送る中で、いったい「障害」って何なんだろう、誰が「障害」者だろうと考えてしまうような場面にたくさんめぐり合ってきました。少しわかりにくいからと必要以上にうつむいてしまい小さくなっている子。―まるで「障害」にでもなったかのように思い込んでしまう。(その一方で、自信過剰になる子もいるのに!)
   また少し手・足を働かせれば克服できる課題でも「めんどうくさい」の一言で片づけてしまい、そのままに投げやりにしている子。
  「この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、両親ですか。」(ヨハネ9:2)という聖書の話は、科学や教育・情報の発達した今日でもちっとも変わっていない感じです。このようなことについて、みなさんといっしょに考えてみたいと思います。


③ セクシュアリティを考える ~「ありのままのわたしを生きる」ために~
発題者:土肥いつきさん(京都府立城陽高等学校教員)
   近年、「性同一性障害」という言葉はポピュラーなものになりました。しかし、一般的には「性同一性障害」は「心の性と身体の性が違う」という「病気」を持つ「ごく一部の」人たちのことという認識がされているのではないでしょうか。しかし、性同一性障害を含め、トランスジェンダーあるいは性的少数者の提示する課題は、単に「少数の人々の問題」という形でくくりきれるものではありません。そこには、わたしたち一人ひとりが、自分自身をどう見つめ、どう生きていくのかという問いが隠されています。
   この分科会では「ありのままのわたしを生きる」ための手掛りを「セクシュアリティ」という側面から考えてみたいと思います。

④ 性差別を問う ~自分の心と身体を守るセルフディフェンス~
発題者:具ゆりさん(フェミニストカウンセラー、ウィメンズカウンセリング名古屋YWCA) 
発題者の具ゆりさんが最近高校などで行っている、恋愛とデートDVの背景にあるジェンダー・性差別 を盛り込んだ「自分の心と身体を守るセルフディフェンス」というワークショップを行います。何が「暴力」にあたるのかを考え、なぜそういう暴力的な行為がなくならないかを見直し、社会がジェンダー問題を作り出している構造的背景に気づく必要があります。危険を察知する感覚を磨くこと、それには自分が自分の感情や感覚を大切にしていいことを伝えていきます。

⑤部落差別問題に取り組む人権教育の創造 
      発題者:吉田恭澄雄さん(部落解放同盟愛知県連 執行委員) 山本義治さん(同 青年部事務局長)
部落解放同盟愛知県連合会、青年部事務局長の山本義治さんが結婚・就職などをめぐる状況、青年部での取り組み、外の団体とのネットワークについて語ってくださいます。また、愛知県連平野支部書記長の吉田恭澄雄さんは、製靴業の歴史的経過を中心に発題してくださいます。戦前から戦後にかけて、屠場関係の仕事や、草履の鼻緒づくりなどが主な仕事であった地域の製靴業への転換、そして大資本の進出の中で転廃業の続出などの経緯を経て、今日「ものづくり文化」が見直され、若者が製靴業界に興味を持つようになってきているという状況から見えてくるものを、学校現場での人権教育でどのように語っていけるか、ともに考えましょう。

⑥在日コリアンと日本人の生徒の出会い
発題者:後藤英一さん(金城学院中学校教員)
現在、日本と朝鮮半島との関係は、靖国神社参拝や竹島の領有権、また日本人拉致問題や核開発疑惑などをめぐって、戦後最悪ともいえる状況にあります。そんな中、学校という場にあって、在日コリアンと日本の生徒たちは、お互いをどのように認識し、どのように関わろうとしているでしょうか。また、そのような状況に対し、私たち教師はどのような実践を求められているのでしょうか。それを考える一つの参考例として、発題者が勤務校で顧問を務める「東アジア同好会」の活動を紹介しながら、皆さんと一緒に学び、話し合っていきたいと思います。

⑦多文化共生 ~国際子ども学校と名古屋のフィリピン人~
発題者:バージー石原さん(Filipino Migrant Center代表)
  現在、名古屋近辺には仕事を求めてやってきたフィリピン人労働者が多く暮らしており、その中には正規の滞在資格を持たずに働いている人も少なからずいます。そのような状況の親のもとに日本で生まれた子どもたちは日本社会で十分な権利が認められておらず、学校さえ通うことができない場合もあります。名古屋近辺でも学齢期になっても学校に通うことができず、家や公園などで毎日を過ごす在日フィリピン人の子どもたちが暮らしています。そんな子どもたちが毎日通うことができて、友だちと一緒に勉強することができる場を提供しようという目的のもとに1998年に設立されたのが国際子ども学校(Ecumenical Learning Center for Children)です。
 分科会では、ELCCと名古屋のフィリピン人の問題に関わっておられる在日フィリピン人のバージー石原さんがELCC作成のDVDなど資料を使いながら、名古屋に生きるフィリピンのこどもたち、またフィリピン人労働者たちの状況を紹介します。

⑧今こそ平和教育を
      発題者:尾畑文正さん(真宗大谷派泉称寺住職、同朋大学教員)
「改憲」の声の高まりに重なって、軍靴の音が聞こえてくるような昨今、平和教育の重要性は一層増しています。現代社会の平和でない現実をどのように見抜き、それに向き合うのか、「沖縄」「ハンセン病」「死刑廃止」問題に仏教者として関わる尾畑さんよりお話しいただきます。そして、これから平和教育に取り組もうとする人、現在悩みつつ実践を続けている人、それぞれの立場で思い、意見を交換し、新しい確固とした一歩を踏み出すきっかけとしての分科会になることを願っています。

朝の祈り  島しづ子さん(日本基督教団名古屋堀川伝道所牧師)
派遣礼拝  藤井 創さん(金城学院大学教員)
第一部 分科会グループにもう一度分かれて、礼拝への備えの時とします。このセミナーをふり返り、語り合いましょう。
第二部 再び一同に会し、このセミナーから自分の現場へと帰っていく(派遣される)ための励ましを得る時とします。参加者が主体的に参加することで、それぞれがこのセミナーで受けたことを分かち合い、また確認しあうことのできる礼拝を考えています。

共謀罪の設立には反対です!

NCC加盟教団、団体のみなさま
私たちの日々の歩みは、主イエスの名による群れとして成り立っています。ゆえに人と人の交わりを国家の監視によって管理されるこの法律には、信仰の立場から反対していくことが必要です。ご案内いたします。

日本キリスト教協議会
在日外国人の人権委員会


盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > 【イベント情報】

シンポジウム
改めて共謀罪を問う

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2006年6月30日(金) 18:30-

■ところ

東京しごとセンター(旧シニアワーク東京)B2講堂
(東京都千代田区飯田橋3-10-3 TEL 03-5211-2307)
http://www.tokyoshigoto.jp/traffic.php

■司会

櫛渕万里(ピースボート)
森原秀樹(反差別国際運動日本委員会)

■基調提起

足立昌勝さん(関東学院大学教授)

■シンポジウム

小倉利丸(さん富山大学教員)
海渡雄一さん(弁護士)
寺中誠さん(アムネスティ・インターナショナル日本)
旗手明さん(自由人権協会)
※パネリストが変更になる場合があります

■参加費

500円

■共催

共謀罪法案反対NGO・NPO共同アピール
共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
共謀罪に反対するネットワーク

連絡先
アムネスティ日本 TEL 03-3518-6777
ピースボート TEL 03-3363-7561(担当:森岡)
「創」編集部 mail@tsukuru.co.jp
日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765

指紋押捺を復活させる「改訂入管法」に抗議します

指紋押捺を復活させる「改訂入管法」に強く抗議します!!
内閣総理大臣 小泉純一郎 様
法務大臣 杉浦正健  様   

指紋押捺を復活させる「改定入管法」に強く抗議します!!

日本キリスト教協議会は、このたび衆参両法務委員会を通過し成立した「改定入管法」が、日本で暮らす外国籍住民の生活を強制的に管理また監視する点から、強く抗議します。政府は、今回強行成立させた「改定入管法」の主目的に、 1)「外国人」犯罪の防止 2)「不法」滞在者の減少 3)テロの未然防止の3点を掲げています。改定法の目的は、「外国人」に対する管理、監視を正当化することであることは明確です。


今回の改訂内容には、以下の具体的問題点があげられます。

1.特別永住者、16歳未満の者等を除くすべての外国人から、入国の際、指紋・顔写真情報(バイオメトリクスデーター・生体情報)を強制取得すること。

2.テロリストの恐れがあると設定された外国人の退去強制を可能とすること。

3.希望者には、指紋・顔写真情報を、事前に登録させることを促すために、出入国審査を円滑に行う自動化ゲートを導入すること。

4.指紋・顔写真などの個人情報は、「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」で最大70~80年以上も管理すること。」

今回の改訂内容の主対象は、外国人犯罪増加の統計的根拠が乏しいにも関わらず試行されるため、日本社会の持つ外国人差別体質を如実に反映しています。「人権や基本的自由の保障を侵害してはならない」という国連人権委員会決議にも反します。そしてこの法の施行が、地域住民として暮らす永住・定住外国人に対しても、再入国の際、同様の措置を取ることにつながります。その結果、日本人に対しては、外国人嫌悪の感情を増幅させる危険があると同時に、外国人の自己情報を自主的に管理する権利を剥奪します。

これらの外国人管理、監視政策は、今日までの「指紋押捺拒否・留保」運動で獲得した、在日外国人の平和的生存権を明らかに闇に葬り去ることにほかなりません。私たちキリスト者は、一人ひとりが「神の似姿」によって祝福と喜びのうちに創造され、生きる使命を与えられている信仰の立場から、今回の改訂入管法の制定に強く抗議します。

                  2006年5月25日
                   日本キリスト教協議会総幹事 山本俊正
                   日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会
                   委員長 小山俊雄  

第7回「死刑を停めよう宗教者ネットワークセミナー」(5/20)報告

(日本キリスト教協議会幹事 木谷英文)

最初に日本弁護士会名誉弁護士、続いて上智大学名誉教授ヨンバルトさんからの挨拶がありました。続いて高橋哲哉さん(東京大学教員)から、死刑を廃止へと導く「根拠」を探る必要性が話されました。その概要をご報告いたします。教会での分かち合い、祈りの中に加えていただければ幸いです。

挨拶
団藤先生(弁護士)
死刑は人間の判断で行われる以上、誤判の可能性はある。その誤判が死刑を確定された者にとっては、取り返しのつかない判断(生き直しを奪う)となるゆえに、決して許されるものではありません。人が人に対して行う判断である以上、死刑廃止を実現する取組みに関与することを決めました。また誰も他者を、また自分をも殺す権利は持ち合わせていません。

ヨンバルトさん(上智大学名誉教授)
死刑執行が、社会の正当防衛、または「国民」の意志に基づく行為というなら、その執行を公開しないことは矛盾しています。現行の死刑制度とその強制執行のありかたに、根本的な問いを持っています。

講演 高橋哲哉さん
死刑存置国74ヶ国に対し、あらゆる犯罪に対する死刑執行を廃止している国が85ヶ国となっている以上、「死刑は確実に廃止の方向に向かっている」と言えます。また死刑を廃止の方向に向かわせていくには、廃止の根拠を問いつづけることは極めて重要です。日本では、憲法第36条で、「公務員による残虐な刑罰、拷問は禁止」されていますが、これは廃止の根拠を裏付ける1つとなるかもしれません。
(以下は木谷の付加)
多くの教誨師からも聞かされることですが、死刑執行にあたらされる刑務官の心的苦痛は、その本人にずっと心的外傷として残っていく危険性はあります。その問題も廃止を考える上で無視できない現実であると言えるように思います。

今回の講演で、私が特に強調したい点は、死刑を執行される者は、「本人の肉体から魂が『確実』に抜け出てしまうこと」です。つまり「人間ではなくなる」ことの中にみる残虐性を心身共に背負わされることです。「執行が今日か?明日か?」と怯えながら生きる中で体験させられているのです。「刑の確定者は、一定時間後に、確実に「死」が訪れる心の苦しみに縛られながら生きている」という現実があるということです。
では死刑を宣告され、執行された者に対して、応報の権利を持つ者は誰か?を考えるとき、死刑確定者に被害を受けた者が、その被害を受けた分だけ、加害を与えた者に「生き直す」ことを徹底して求める権利はあると言えます。しかし被害者の遺族として生き残った者が、いくら苦痛と憎しみ、悲しみ、また怒りや恨みを加害者に対して持ったとしても、身内の被害者にかわって加害者に罰を与える権利はありえず、それを強制的に実行してしまうことは、新たな殺害行為となるのです。

今後加害者(死刑囚)と被害者遺族との関係の再生(作り直し)を考えるとき、また宗教者として死刑執行を停止する根拠を「赦し」という価値観に求めて問いつづけるとき、「赦す権利を持っているものは神のみ」であるとするならば、人は加害者の側にあっても、被害者の側に立たされても「赦しあう」関係をつくることのみが、命の造り主なる神に認められていることが、廃止の根拠にすあるはずだ、といえるのではないでしょうか。

(木谷の付加)被害者のみが被害を受けた分だけ、加害者の加害性を赦しうるなら、また加害者として死刑を宣告された者が「生き直す」ことを赦されるなら、死刑を廃止する宗教的根拠は、加害者と被害者とその遺族が「和解」の関係を創りだすことだけが神に許されているということだと思います。この信仰的価値観をもとに、死刑を廃止に向けて少しずつ歩みつづけていければ幸いです。「誰にも、神から生かすために委託されたいのちを殺す権利がない」ならば、「人は誰とでも赦しあう関係を創る機会は与えられている」。(Everybody has a permission for reconciliation with others.)

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