
先月掲載した記事の添付ファイルが一部更新されましたので、お知らせいたします。
B. 証拠3、証拠4、C. 要請はがき要領、 D. 団体署名用紙、
のファイルが更新されています。ご確認の上、ご利用ください。
下のPDFアイコンからも更新されたファイルを見ることができます。
以下、前回の掲載記事です。
NCC部落差別問題委員会から、狭山事件の再審に関する協力依頼の文書が来ています。
以下のような内容です。
狭山事件の再審を求めて、東京高裁と東京高検にハガキ、手紙の要請にご協力をお願いします。
A. ハガキ、手紙要請のお願い
B. 狭山事件の石川一雄さんは無実だ(ビジュアル・新証拠1〜
C. 要請例文と送付先
D. 団体署名用紙
PDFをダウンロードしてご利用ください。
A.

NCC在日外国人の人権委員会は先だって成立したヘイトスピーチ解消法に関して下記のような声明を発表しました。
PDFにもなっております。ダウンロードしてご覧ください。
「ヘイト・スピーチ解消法成立に際しての声明」
2016年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下、ヘイト・スピーチ解消法)が、衆議院本会議で可決、成立した。
50年前、現役の法務省官僚はその著書「法的地位200の質問」(池上努著、京文社 1966)において、外国人の処遇について「煮て食おうが焼いて食おうが自由」であると記していた。これは個人の立場による著作ではあったものの、日本政府の外国人住民に対する対応を象徴するものであったと言って過言ではない。その後日本政府は国際情勢に押される形で、1979年に国際人権規約に批准、1981年に難民条約に加入、そして1995年には人種差別撤廃条約に加入した。しかし、人種差別撤廃条約加入後20年間に渡って日本政府は国内法の整備を怠り、日本社会での差別の蔓延を放置してきた。
私たち日本キリスト教協議会(NCC)在日外国人の人権委員会は、「小さくされた者」たちと共に歩まれたイエス・キリストに従い、その正義と平和のメッセージを伝えまた実現し、神によって創られた全ての命が尊重される真の多文化共生社会を目指し、前身となる少数民族問題研究委員会の設立(1967年)以来、在日外国人に対する差別を訴え、その人権を保障するための法改正と法整備を求め続けてきた。とりわけ近年の急激な排外主義の高まりと悪質な「ヘイト・スピーチ」の蔓延に対し、人種差別撤廃条約に基づく法整備を求めてきた。
今般成立したヘイト・スピーチ解消法は、在日外国人に対する「差別的言動」が、被害者の「多大な苦痛」と「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」という害悪を認め、その解消を「喫緊の課題」(第1条)であるとして「差別的言動は許されないことを宣言する」(前文)ものであり、日本におけるはじめての反人種差別理念法としての意義を有していることを評価し、成立のために尽力された関係各位に敬意を表する。
しかしながら、本法には見過ごすことのできない問題点があることを留意し、その点について引き続き指摘してゆかなければならない。
衆参両法務委員会の附帯決議において「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み」るとされたにも関わらず、本ヘイト・スピーチ解消法本文には人種差別撤廃条約による「人種差別」の定義が採用されていない点は重大な問題である。また対象とする行為を差別的言動に限定するのではなく、衆院附帯決議第4項に示されたように「不当な差別的取扱いの実態の把握」の努力が求められるべきである。さらに、本ヘイト・スピーチ解消法がその対象を「本邦外出身者」とすることは、アイヌや沖縄などの先住民族、被差別部落出身者等に対するヘイト・スピーチを対象外としてしまう可能性がある。なによりも、本ヘイト・スピーチ解消法が差別的言動を明確に禁止しなかったことは、最大の問題であると言わざるを得ない。
また、本ヘイト・スピーチ解消法が保護対象者を「適法に居住するもの」に限定したことは、国連人種差別撤廃委員会による「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」(2004年)における「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること」(パラ7)との勧告に明白に反している点も重大な問題である。
わたしたちは、国及び地方公共団体運用は本ヘイト・スピーチ解消法に際して「本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第2条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること」という衆議院法務委員会による附帯決議第1項を重く受け止め、実効的な対応を行うことを強く求める。
またわたしたちは本ヘイト・スピーチ解消法が差別解消のためのより実効的な法律となるために、適法居住要件の削除を含めたその他の改正を求める。
最後に、わたしたちは今後も、真の多文化共生社会を目指し、引き続き人種差別撤廃基本法ならびに外国人住民基本法の制定を強く求めていくことを明らかにする。
以上
2016年6月3日
日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会

日本福音ルーテル教会は、安全保障関連法案に関して、すでに声明文を発表していましたが、このたびの強行採決、衆議院可決を受けて、下記のような報告をしました。
以下、日本福音ルーテル教会ホームページより
今国会におい政府のて進められている安全保障関連法案が、7月15日に衆議院の特別委員会で可決されました。政府は、本日7月16日に法案を衆議院本会議で可決して参議院に送る方針を発表しています。
集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障法案に関して日本福音ルーテル教会がすでに発表した関連文書をもって姿勢を示します。