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北海道砂川市における政教分離裁判最高裁大法廷違憲判決への声明

北海道砂川市における政教分離裁判最高裁大法廷違憲判決への声明
 
2010年1月20日、最高裁大法廷(竹崎博允裁判長)は、北海道砂川市の市有地に建てられている空知太神社について、鳥居、地神宮、神社と表示されている建物入口から祠に至る各物件は、一体として神道の神社施設であると認定し、憲法89条〖公の財産の支出・利用提供の制限〗、ひいては憲法20条1項〖信教の自由、国の宗教的活動の禁止〙に反し、違憲であるとの判決を出した。
最高裁は、1977年の津地鎮祭訴訟大法廷判決においては、憲法の禁じている宗教的活動に該当するか、否かの判断基準として、いわゆる目的効果論を示し、同地鎮祭を合憲としたが、今回の空知太神社裁判においては、当該宗教施設の性格、態様、一般人の評価、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきであると述べている。そして、砂川市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当し、違憲と解される、と述べている。
 私たち日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会は、1977年の最高裁大法廷愛媛玉串料違憲判決に次ぐ二例目の最高裁大法廷違憲判決を、当然のことではあるが、評価するとともに、これまで闘って来られた二人の原告と弁護団に敬意を表するものである。
 私たちは、今後とも、政教分離の原則が社会に定着していくことに努力して行きたい。
 砂川政教分離訴訟判決は、内容においては、違憲の判断を示しているが、判決主文は、原判決を破棄し高裁への差し戻しとなっている。我々はこのような判決主文に同意できない。同判決は、住民らが求めている神社施設の撤去及び土地明け渡し請求以外にも違憲状態を解消する方法があるといい、その点での審理が不十分なので、再度審理せよとの判示である。最高裁のいわば政治的配慮を示しており、裁判所のあり方として残念に思う。
 空知太神社裁判と併行して審理された、富平神社裁判については、上告棄却の判決を出した。砂川市の市有地に建てられていた富平神社について、原告が住民監査を行ったことを契機に、同市は、違憲状態を解消することを目的として、同神社の敷地を地縁団体に譲与してしまった。原告は、同市の行った神社敷地の地縁団体への譲与を憲法の定める政教分離原則に反するもとして裁判を起こしたものである。確かに、かつてこの同敷地は、個人の名義になっていたのを市に寄附したと言う経緯があるにしても、憲法上は、違憲違法なものと判断するのがふさわしいと思う。
 私たちは、今回の空知太神社政教分離裁判に対し違憲判決が出されたことに鑑み、キリスト教界も自らのあり方を吟味する必要があるとあえて提言したい。
 憲法の「政教分離の原則」及び「信教の自由」は、アジア・太平洋戦争が、国家と神道が密接に結びついて遂行され、他国を侵略し多くの惨害を引き起こしたことの反省から定められたものである。
 私たちNCC靖国神社問題委員会は、札幌高裁で再審理される同裁判の原告を支援するとともに、日本の社会の中に、信教の自由、思想・良心の自由等の基本的人権が確立され、再び戦争を起こさないようにするために力を尽くして取り組んでいきたい。

 2010年2月1日  日本キリスト教協議会 靖国神社問題委員会
 委員長 辻子 実